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特定保守製品とは

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として消安法で指定された製品です。

特定保守製品に指定された製品は、長期使用製品安全点検制度が設けられています。


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